消費税法改正に伴い、貴金属地金買い取りについて

DIARY

本年度10月1日より貴金属地金買い取り時に拝見をしている本人確認類(身分証明書)の写しを保存することが義務付けられることとなりました。

主な本人確認書の例

①運転免許証

②住民票の写し(1年以内に作成をされたもの)

③マイナンバーカード(個人番号カード) 

※通知カード(マイナンバー通知カード)は補完書類として認めらていません。

④旅券(パスポート)

⑤在留カード

⑥各種保険証(健康保険証、年金手帳など)

詳しくは、国税庁HPの「消費税法改正のお知らせ(平成31年4月)」のページをご覧ください

また、200万円以上の買い取りになる場合は、こちらをご覧ください

https://miharahonten.jp/topics/archives/date/2018/07

何卒ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。

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