犯罪収益移転防止法改正(平成30年10月1日実施)のより売買方法が変わります

DIARY

200万円を超える「現金」での売買取引(ジュエリー、宝飾品、金地金、工芸品)が対象となります。

現金でお買い上げの時

写真付本人確認書が1点、必要となります。(運転免許証、運転経歴証明書、旅券、住民基本台帳カード、身体障碍者手帳、在留カード、個人番号カード[マイナンバー・カード] など)

または、

写真なし本人確認書類・・・2点 (保険証、年金手帳など)

補完書類として、住民票の写し、公共料金の請求書

※補完書類のみ2点は本人確認書類として認められていません。

※※電気・ガス・水道のうと、氏名、住所が印字されているもの

通知カード(マイ・ナンバー通知カード)は補完書類として認めらていません。

 

200万円を超える金地金の買い取りの場合

個人番号カード(マイ・ナンバー・カード)が必要です。

または、

通知カード + 写真付き本人確認書・・・1点  または、

通知カード + 写真なし本人確認書類・・・2点 (本人確認書類の詳細は、上記と同じです)

以上の本人確認書類が不備の時は、売買が一切できません。

また、所得税法等により、税務署への支払調書(住所・氏名)の提出が義務付けられています。

ご了承くださいませ。

 

 

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